COI開示について
利益相反に関して
利益相反の開示が必要になりました。申告すべき利益相反基準は,以下の通りです。
利益相反申告基準
- 企業や営利を目的とした団体の役員,顧問職については,1つの企業・団体からの報酬額が年間100万円を超える場合。
- 株の保有については,1つの企業からの年間利益(配当,売却益の総和)が100万円を超える,あるいは当該全株式の5%を超える株を所有する場合。
- 企業や営利を目的とした団体からの特許権使用料については,1つの権利使用料が年間100万円を超える場合。
- 企業や営利を目的とした団体から,会議の出席(発表)に対し,研究者を拘束した時間・労力に対して支払われた日当(講演料等)については,1つの企業・団体からの合計が年間50万円を超える場合。
- 企業や営利を目的とした団体から,パンフレット等の執筆に対して支払われた原稿料については,1つの企業・団体からの合計が年間50万円を超える場合。
- 企業や営利を目的とした団体が提供する研究費については,1つの研究に対して実際に割り当てられた総額が年間100万円を超える場合。
- 奨学寄付金(奨励寄付金)については,1つの企業・営利を目的とした団体から,1名の研究代表者に実際に割り当てられた総額が年間100万円を超える場合。
- 企業・組織や営利を目的とした団体が提供する寄附講座に所属している場合。
- その他の報酬(研究とは無関係な旅行,贈答品等)については,1つの企業・営利を目的とした団体からの合計が年間5万円を超える場合。
※演題名の次のスライドに筆頭発表者のCOIを掲示してください。
サンプルスライドを下に示しておりますのでご参照ください。


